技師会定款
社団法人 新潟県臨床検査技師会定款
新潟県臨床検査技師会約款PDF(PDF,186kb)
昭和61年4月25日制定
昭和61年8月13日認可
平成10年8月7日一部改正
平成18年8月31日一部改正
平成20年5月28日一部改正
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人新潟県臨床検査技師会(以下「本会」という)という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を新潟県新潟市中央区新光町15 番地2 に置く。
(目 的)
第3条 本会は、衛生思想の普及啓もう及び臨床衛生検査技術を通じての地域保健事業の協力を行うとともに、臨床衛生検査に関する技術の高揚を図り、もって保健医療の向上及び県民の健康の保持・推進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 衛生思想の普及啓もう
- 臨床衛生検査技術を通じての地域保健事業への協力
- 検査の精度管理に関する調査、研究及び指導
- 臨床衛生検査に関する調査、研究及び情報の提供
- 会員の資質向上に関する事業
- 機関誌及び会報の発行
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
(組 織)
第5条 この会は、上越、中越、下越、佐渡、新潟の地区に分けて支部を置く。
第2章 会 員
(会員の種類)
第6条 本会の会員は、次の通りとする。
- 正会員 新潟県に居住又は勤務する臨床検査技師、衛生検査技師の資格を有する者で、本会の目的に賛同して入会したもの
- 賛助会員 本会の目的に賛同して入会した法人、団体又は個人
- 名誉会員 本会に功労があった者又は学識経験者であって、理事会の推薦に基づき総会の承認を得たもの
(入 会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、本会所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金)
第8条 正会員又は賛助会員として入会しようとするものは、総会で別に定める入会金を納入しなければならない。
2.名誉会員は、入会金を納入することを要しない。
(会 費)
第9条 正会員及び賛助会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。
2.名誉会員は、会費を納入することを要しない。
(退 会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で会長に届けなければならない。
2.会員が死亡し、又は会員である法人等が解散したときは、退会したものとみなす。
(除 名)
第11条 正会員又は賛助会員が次の各号の一に該当する場合、及び名誉会員が第2号に該当する場合は、総会において、総正会員の4 分の3 以上の同意を得てその会員を除名することができる。
- 会費を1 年以上納入しないとき。
- 本会の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき。
2.前項の規程により会員を除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知
するとともに、当該会員に除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えな
ければならない。
(会費等の不返還)
第12条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。
第3章 役員及び職員
(役員の種別及び選任)
第13条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1 人
- 副会長 3 人
- 事務局長 1 人
- 常任理事 若干人
- 理事(会長、副会長、事務局長および常任理事を含む)但し30 人以内とする。
- 監事 2 人
2.役員は、別に定める規程により総会において選任する。
3.会長、副会長及び事務局長は、理事の中から選び監事とともに総会の承認を得る。
4.前項の役員は、所属支部が変更されてもその職を失わない。
5.常任理事は、別に定める規程により選出する。
6.理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
7 監事は、会員以外から選任することができる。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の定める順位により、その職務を代行する。
3.事務局長は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務及び事務局を統括する。
4.常任理事は、理事会の議決に基づき常務を分掌してこれを執行する。
5.前各項以外の理事は、担当業務を分掌してこれを執行する。
6.監事は、民法第59 条の職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2 年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても後任者が就任するまで、その
職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において総正
会員の4 分の3 以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
2.第11 条第2 項の規程は、前項の規程により役員を解任しようとする場合に準用する。
この場合において、第11 条第2 項中「会員」とあるのは「役員」と、「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(役員に対する報酬)
第17条 役員には報酬を与えることができる。
2.報酬を受ける役員、報酬の額等については、総会の議決により別に定める。
(顧問及び相談役)
第18条 本会に、必要に応じ、顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.顧問は、本会の運営の基本的な事項について、会長の諮問に応じる。
4.相談役は、理事会の業務に関する重要な事項について、理事会の諮問に応じる。
(事務局の設置等)
第19条 本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。
2.事務局には、必要な職員若干人を置く。
3.事務局の職員は、会長が任免する。
4.事務局の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第4章 会 議
(会議の種別)
第20条 本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とし、総会は、通常総会及び臨
時総会の2 種とする。
(会議の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。
2.常任理事会は、常任理事をもって構成する。
(会議の権能)
第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算の決定
- 事業報告及び収支決算の決定
- その他本会の運営に関する重要な事項
2.理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- 総会に付議すべき事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
3.常任理事会は、総会及び理事会の議決に基づき本会の業務を処理する。
(会議の開催)
第23条 通常総会は、毎年3 月及び毎事業年度終了後3 月以内に開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認めたとき。
- 正会員の5 分の1 以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
- 監事が民法第59 条第4 号の規程に基づいて招集するとき。
3.理事会は、次に掲げる場合に随時開催する。
- 会長が必要と認めたとき。
- 理事の4 分の1 以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(会議の招集)
第24条 会議は、前条第2 項第3 号の場合を除いて、会長が招集する。
2.会長は、前条第2 項第2 号の場合には請求があった日から1 月以内に臨時総会を、同条第3 項第2 号の場合には請求があった日から3 週間以内に理事会を招集しなければならない。
3.会議を招集する場合には、総会においては正会員に対し、理事会においては当該理事に対し、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面により、会議の日の10 日前までに通知しなければならない。
(会議の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(会議の定足数)
第26条 会議は、構成員の2 分の1 以上の出席がなければ開会することができない。
(会議の議決)
第27条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長に決するところによる。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2 条及び次条第1項第3号の規程の適用については出席したものとみなす。
(会議の議事録)
第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 会議の日時及び場所
- 構成員の現在数
- 会議に出席した構成員数(理事会にあっては、そのほか理事の氏名)
- 議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において選任された議事録署名人2 人以上が署名押印しなければならない。
第5章 資産、事業計画等
(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 財産目録に記載された財産
- 会費及び入会金
- 寄附金品
- 事業に伴う収入
- 資産から生じる収入
- その他の収入(資産の管理)
第31条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
(事業計画及び予算)
第33条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、その事業年度開始前までに総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業の年度開始の日から2 月以内に総会の承認を得るものとする。
2.前項ただし書の場合において、総会の承認を得るまでの間は、前事業年度の予算に準じて収入し、及び支出することができる。
3.前項の規程による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4.会長は、第1 項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(事業報告、決算及び財産目録)
第34条 本会の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3 月以内に総会の承認を得なければならない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第35条 この定款は、総会において総正会員の4 分の3 以上の同意を得、かつ、新潟県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第36条 本会は、民法第68 条第1 項第2 号から第4 号まで及び同条第2 項の規程により解散する。
2.総会の決議に基づいて解散する場合は、総正会員の4 分の3 以上の同意を得なければならない。
3.解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、かつ、新潟県知事の許可を得て、本会と類似の目的を有する他の団体に寄附する。
第7章 雑 則
(委 任)
第37条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
附 則
1.この定款は、本会の設立許可のあった日(昭和61 年8 月13 日)から施行する。
2.本会の設立当初の役員は、第13 条第2 項及び3 項の規程にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15 条第1 項の規程にかかわらず昭和62 年3 月31 日までとする。
3.本会の設立当初の事業年度は、第32 条の規程にかかわらず設立許可のあった日から昭和62 年3 月31 日までとする。
4.本会の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第32 条第1 項の規程にかかわらず設立総会の定めるところによる。